1950年の7月1日、建築士法が公布されたことによります。
お気づきですか?
設計士ではなくて建築士。
では、建築士ってどんなお仕事でどんな人が建築士なの?
というわけで建築士法を抜粋しました。
第一章 総則
(目的
第一条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
3 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
4 この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
5 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。
6 この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号 に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。
7 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
8 この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第二条第十四号 又は第十五号 に規定するものをいう。
9 この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第九十二条 の規定により定められた算定方法によるものをいう。
(職責)
第二条の二 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
なるほど~。
「建築物の質の向上」が目的の一つ。
そのために公正かつ誠実に業務を行う人の事なんですね。
じゃあ、質が悪いけど予算内に収めるために…って人は建築士じゃないんですね。
不具合が出てるけど、とりあえず穏便にって人も建築士じゃないんですね。
そんな人によくお会いするので、勘違いしてました。
あの人たちは建築士じゃなかったんです…(苦)
あ、でも「建築士」さんも沢山お会いしていますよ!
素晴らしい、尊敬できる建築士さんも沢山いるんです!!