12月2日は「定期点検報告」について知る日

2016/12/02

日々雑感

12月2日。ということで、今年も今日は建築基準法第12条2項を抜粋です。
国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
建築基準法 第12条は定期点検報告の制度化。
一定の用途・規模を満たす公共建築物につ いて、
建築物及び建築設備の劣化状況の定期点検(12 条点検)が義務づけられています。

建築物の管理者またはその委任を受けた者は定期的に、建築物(敷地・構造など)及び建築設備等について、損傷・腐食・劣化等の点検をさせなければなりません。
また、昇降機及び遊戯施設については、建築物の用途・規模に関わらず点検の対象になります。

まあ、かいつまんで言えば「公共の建物はちゃんと点検報告しなさい」という法律。
その2項は「知事や市長はちゃんとさせなさい」というものです。

で、その対象となるのが
① 床面積の合計が100 ㎡を超える特殊建築物
② 階数が5 以上かつ延べ面積が1,000 ㎡を超える事務所等
③ 昇降機及び遊戯施設の点検は、建築物の用途・規模に関わらず点検が必要

※特殊建築物
学校・体育館、病院、診療所、老人ホーム、児童福祉施設等、劇場、公会堂、集会場、公衆浴場、旅館、ホテル、共同住宅、寄宿舎、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、倉庫、自動車車庫など

つまり大勢の人が集まる場所は
マチガイなく安全でなければならないので点検しておきなさいということです。

ところが、結構大変なんですよ。
建物の劣化に関する点検、資格以上に、知識経験が必要とされます。

もしかしたら
木造の伝統建築の旅館や劇場、最近流行りの古民家ケアハウスなどでは、
古民家鑑定士さんの活躍の場があるかもしれませんね。

ただし、1級もしくは2級建築士、
または特定建築物調査員などの資格を持っている必要がありますけど。